よくあるご質問
損害保険会社の保険契約者保護機構制度や旧第一火災海上保険相互会社(以下旧第一火災社といいます)より引き受けた保険契約に関しご理解いただくため、ご照会いただくことの多い事項を取り纏めました。
なお、会員会社以外の会社等が引き受けている保険契約は、損害保険契約者保護機構(以下保護機構といいます)の補償の対象にはなりません。
会員会社以外の会社等が破綻した場合の取扱いは、加入されている会社等にご確認下さい。
また、保護機構が管理する旧第一火災社の保険契約に関する緊急連絡先として、ご親族の方を任意で登録する制度があります。
詳細は、 親族連絡先制度 をご参照ください。
損害保険会社の保険契約者保護機構制度に係るQ&A
- Q1:万一、損害保険会社が破綻したら、現在加入している保険はどうなるのですか?
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- 保護機構が資金援助を行うことにより、破綻保険会社は破綻後3か月間に生じた事故について保険金の全額支払いを継続することができます。
- 救済保険会社(破綻した保険会社の受け皿保険会社)が現れ、保険契約が救済保険会社に移転された場合も、保護機構は同様に保険金の全額支払いを補償することになります。
- 救済保険会社が現れなかった場合、保護機構が設立する承継保険会社、または保護機構自体が契約を引き受けます。
- Q2:破綻した損害保険会社の契約で保険金が支払われますか。
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保護機構が資金援助を行うことによって、破綻保険会社は、破綻後3か月間に生じた事故について、保険金の全額支払いを継続できるということです。保険契約が救済保険会社に移転された場合も、保護機構は、同様に保険金の全額支払いを補償することになります。なお、救済保険会社が現れない場合、保護機構が、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐことになります。
- Q3:予定利率と補償内容の関係について教えてください。
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保険契約の移転等の際、保険料等の算定基礎となる基礎率(予定利率等)の変更が行われたり、早期解約控除制度が設けられたりする可能性があります。このような場合、保護機構による補償(80%や90%)があっても、当該補償割合を下回る保険金・返戻金しか受けられない可能性があります。
旧第一火災海上保険相互会社引受けの保険契約に係るQ&A
ご契約内容の変更等
- Q1:契約内容を変更または解約の手続について教えてください。
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契約内容の変更や解約の手続に関しましては、カスタマーセンターフリーダイヤルへご連絡いただきますよう、お願いいたします。
- Q2:保険証券の再発行手続について教えてください。
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保険証券の再発行手続に関してましては、カスタマーセンターフリーダイヤルへご連絡いただきますよう、お願いいたします。
- Q3:「ご契約内容のお知らせ」が届かなくなりましたが、どうしたらよいですか。
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保護機構では、年1回、お申し出のご住所に「ご契約内容のお知らせ」をご郵送しております。ご住所が変更となられている場合には、カスタマーセンターフリーダイヤルへご連絡いただきますよう、お願いいたします。
火災保険、地震保険
補償内容について
- Q1:火災保険の補償内容を教えてください。
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A1:火災保険(住宅総合保険または住宅火災保険)の補償内容は別紙1のとおりです。※住宅総合保険、住宅火災保険以外の補償内容については、カスタマーセンターフリーダイヤルへご連絡いただきますよう、お願いいたします。
- Q2:保険契約の移転にあたって変更された支払条件を、契約時の条件に戻すことはできますか。
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A2:保護機構は2001年4月1日に、旧第一火災社が有する保険契約について、支払条件を変更したうえで移転を受けました。『保険金等の支払いに関する特約条項』(復元特約)を付帯いただくことにより、保険金支払い時に縮減がなく、100%の支払いに復元されます。(追加保険料が必要になります)
- Q3:隣家へ延焼した場合、隣家に対する損害は補償されますか。
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A3:住宅総合保険または住宅火災保険では隣家の類焼損害を補償することはできません。
火災により隣家を延焼させた損害については、「失火の責任に関する法律(失火法)」により、火元に故意または重大な過失がない限り、原則として民法上の損害賠償責任を負わないとされています。
- Q4:上階からの漏水により被害を受けた場合、補償されますか。
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A4:住宅総合保険では、給排水設備の事故による水濡れ損害として、損害保険金のお支払い対象となります。
- Q5:漏水により階下に損害を与えた場合、補償されますか。
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A5:住宅総合保険または住宅火災保険は、自己が所有する建物または家財に対する損害を補償するための保険であるため、損害保険金のお支払い対象外となります。ただし、個人賠償責任補償特約を付帯されている場合、法律上の損害賠償責任を負う事故については、損害賠償責任保険金をお支払いする場合があります。
- Q6:台風の強風により屋根が飛ばされた場合、補償されますか。
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A6:住宅総合保険または住宅火災保険では、風災による損害として、損害の額が20万円以上の場合に限り損害保険金のお支払いの対象となります。
- Q7:台風の強風により雨漏りが生じた場合、補償されますか。
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A7:雨漏りによる建物内部の損害は、建物またはその一部(窓、扉、その他の開口部を含みます。)が風災・ひょう災または雪災によって直接破損したことが原因で生じた場合に限り、保険金のお支払い対象となります。
- Q8:火災保険で地震や津波による損害は補償されますか。
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A8:火災保険では保険金のお支払い対象外となります。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害に備えるには、地震保険への加入が必要となります。
なお、地震噴火等による火災で損害が生じた場合、損害の程度により地震火災費用保険金をお支払する場合があります。(別紙1をご参照ください。)
- Q9:地震保険では、どのような損害が補償されますか。
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A9:地震保険では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害を補償いたします。
- Q10:地震保険の補償内容を教えてください。
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A10:地震保険は地震等により保険の対象に所定の損害が発生した場合に、それぞれの損害の程度に応じて一定の割合で保険金をお支払いします。
したがって、損害の程度が「一部損」に至らない場合(例えば、窓ガラスが1枚割れた等)は補償の対象となりません。
損害の程度とお支払する保険金は別紙3のとおりです。
事故発生時の取扱い、保険金のお支払について
- Q11:事故発生時の連絡先を教えてください。
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カスタマーセンターフリーダイヤルへご連絡いただきますよう、お願いいたします。
- Q12:火災保険の保険金請求書類について教えてください。
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A12:保護機構からお送りする書類のほかに、ご用意いただく主な書類等は以下の通りです。
- 被害状況のわかる写真(お名前・住所が確認できる表札等、建物の全景、被害箇所)
- 修理見積書
- Q13:火災保険の補償割合について教えてください。
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A13:支払保険金は、『保険金等の支払いに関する特約条項』(復元特約)を付帯しない限り、次の算式により、縮減されて支払われます。
支払保険金=ご契約時の条件による支払保険金 × 90%
※保護機構は2001年4月1日に、旧第一火災社が保有する保険契約について、支払条件を変更したうえで移転を受けました。
※支払保険金の縮減については、以下のQ&Aを参照ください。
「Q2:破綻した損害保険会社の契約で保険金が支払われますか。」
- Q14:時価ベ-スの保険契約における補償内容を教えてください。
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A14:時価ベース(※)の保険契約の場合、損害額も時価ベースで算定することとなり、修理見積額から「経過年数による価値の減少と使用による消耗分」を差し引くことになります。
(※)時価とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額(新価)から、「経過年数による価値の減少と使用による消耗分」を差し引いた金額です。
その他
- Q15:火災保険の満期案内が届きましたが、契約を更改できますか。
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A15:保護機構では、新しい保険契約のお取り扱いができないため、契約の更改手続きもいたしかねます。恐れ入りますが、お近くの損害保険代理店へご相談ください。
- Q16:火災保険に地震保険を付帯することができますか。
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A16:保護機構でお取り扱いしている火災保険には、保険期間の中途で地震保険を追加することはできません。
恐れ入りますが、新たに他の損害保険代理店で、火災保険とセットで地震保険に加入するお手続きを行っていただき、現在ご加入の火災保険は解約手続きをしていただきますようお願いいたします。
介護費用保険
補償内容について
- Q1:介護費用保険の補償内容を教えてください。
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A1:介護費用保険の補償内容は別紙2のとおりです。
- Q2:保険契約の移転にあたって変更された支払条件を、契約時の条件に戻すことはできますか。
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A2:旧第一火災社の保険契約の移転にあたって変更された支払条件について、『保険金等の支払いに関する特約条項』(復元特約)を付帯いただくことによって、保険金支払い時に縮減がなく、100%の支払いに復元されます。(追加保険料が必要になります)
*要介護状態が発生したとき以降は、復元特約を付帯することはできません。
事故発生時の取扱い、保険金のお支払について
- Q3:介護費用保険の保険金請求書類について教えてください。
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A3:保護機構からお送りする書類のほかに、ご用意いただく主な書類等は以下の通りです。
- 医療費・介護施設費関係の領収書
- 介護機器の購入や住宅の改造等臨時費用保険金の対象となる費用の領収書
- 介護保険被保険者証または介護保険認定通知書の写し
- 保険金請求者の印鑑証明書
- 被保険者の戸籍抄本
- Q4:介護費用保険の補償割合について教えてください。
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A4:支払保険金は、『保険金等の支払いに関する特約条項』(復元特約)を付帯しない限り、次の算式により、縮減され支払われます。
支払保険金=ご契約時の条件による支払保険金 × 縮減割合(%)
※保護機構は2001年4月1日に、旧第一火災社が保有する保険契約について、支払条件を変更したうえで移転を受けました。
※支払保険金の縮減については、以下のQ&Aを参照ください。
「Q2:破綻した損害保険会社の契約で保険金が支払われますか。」
- Q5:介護を受けるようになりましたが、保険金は受け取れますか。
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保険約款に定める『寝たきり』または『痴呆(認知症等)』による要介護状態が、支払対象期間開始日(要介護状態であると医師が診断した日)から、180日を超えて継続した場合に、ご契約内容に応じて、要介護状態でなくなった日まで、別紙2の保険金をお支払いします。
- Q6:「要介護状態」とはどのような状態ですか。
- 寝たきりにより介護が必要な状態、終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
- 歩行の際に、補助用具を用いても、常に他人の介護が必要であること
- 食事・排せつ・入浴・衣類の着脱のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、常に他人の介護が必要であること
- 痴呆(認知症等)により介護が必要な状態
- 歩行・食事・排せつ・入浴・衣類の着脱のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、常に他人の介護が必要であること
- 通常の日常生活を逸脱した問題行動(※)があるために、常に他人の介護が必要であること
(※) 徘徊、迷子、過食・拒食又は異食、弄便、乱暴行為・破壊行為、火の不始末等
- 寝たきりにより介護が必要な状態、終日就床しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。
- Q7:車いすで移動する場合は「終日就床」に該当しますか。
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他人の介助がないと車いすへの移動が行えず、車いすを自力で操作・移動できない場合は、終日就床であると見做します。
- Q8:「要介護状態」が継続する場合、何歳まで保険金を受け取れますか。
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終身の保険ですので、要介護状態が継続する限り保険金をお受け取りになれます。
ただし、契約条件として支払限度期間が設定されている場合には、その期間が限度となります。
- Q9:介護費用保険に死亡補償はありますか。
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介護費用保険は、被保険者が所定の要介護状態となった場合に病院または介護施設に支払った費用等介護に要する費用負担を軽減するものであり、被保険者の死亡によりお支払する保険金はございません。
その他
- Q10:被保険者が死亡した場合、保険料は返還されますか。
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被保険者が死亡した場合、保険契約は終了し、所定の方法により計算した額を返還します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、保険料の返還は行いません。
- 被保険者が経過期間中に保険金を支払うべき要介護状態となっていたとき
- 被保険者が死亡した日の属する保険年度の初日において、被保険者の年齢が満75才に達していたとき