QA3|損害保険契約者保護機構による補償があっても、当該補償割合を下回る保険金・返戻金しか受け取れない可能性があると聞きましたが、どういうことでしょうか?

保護機構による補償があっても、当該補償割合を下回る保険金・返戻金しか受け取れない可能性があると聞きましたが、どういうことでしょうか?

保険契約の移転等の際、保険料等の算定基礎となる基礎率(予定利率等)の変更が行われたり、早期解約控除制度が設けられたりする可能性があります。このような場合、保護機構による補償(80%や90%)があっても、当該補償割合を下回る保険金・返戻金しか受けられない可能性があります。

予定利率の変更(引下げ)

過去に高い予定利率が付されていた積立保険等は、破綻時の市中金利を参考に予定利率が見直されます。この場合、実際の満期返戻金等は、契約時に約定した満期返戻金等に補償割合を乗じた額をさらに下回ることになります。

  1. 破綻保険会社の資産の状況は本来積み立てられるべき金額を下回っていると考えられます。保護機構は、補償割合に応じて資産の不足を補てんします。
  2. 予定利率が変更されなかった場合は、補償割合相当の満期返戻金が支払われます。(図の新満期返戻金(1))
  3. 予定利率が引き下げられた場合は、補償割合を下回る満期返戻金しか支払われません。(図の新満期返戻金(2))

早期解約控除の適用

  • 年金払積立傷害保険や介護(費用)保険等の再加入が難しい可能性がある保険契約は継続されることが前提となっています。この趣旨に反して早期に解約される保険契約の解約返戻金等は、破綻時から一定期間、一定の控除が行われる場合があります。この場合、実際の解約返戻金等は、契約時に約定した解約返戻金等に補償割合を乗じた額を下回ることになります。
  • 補償割合80%の保険契約(該当契約についてはQ1の回答に記載されている表を参照ください)には、早期解約控除は適用されません。