別紙3|地震保険】損害の程度とお支払する保険金の額

2017年1月1日以降の地震保険始期契約

損害の程度認定の基準(建物)認定の基準(家財)お支払する保険金の額
全損
  • 主要構造部の損害額が、建物の時価額の50%以上
  • 消失または流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上
家財の損害額が、家財全体の時価額の80%以上 地震保険金額の100%
(時価額が限度)
大半損
  • 主要構造部の損害額が、建物の時価額の40%以上50%未満
  • 消失または流失した床面積が、建物の延床面積の50%以上70%未満
家財の損害額が、家財全体の時価額の60%以上80%未満 地震保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
小半損
  • 主要構造部の損害額が、建物の時価額の20%以上40%未満
  • 消失または流失した床面積が、建物の延床面積の20%以上50%未満
家財の損害額が、家財全体の時価額の30%以上60%未満 地震保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損
  • 主要構造部の損害額が、建物の時価額の3%以上20%未満
  • 全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを越える浸水
家財の損害額が、家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)

2016年12月31日以前の地震保険始期契約

損害の程度認定の基準(建物)認定の基準(家財)お支払する保険金の額
全損
  • 主要構造部の損害額が、建物の時価額の50%以上
  • 消失または流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上
家財の損害額が、家財全体の時価額の80%以上 地震保険金額の100%
(時価額が限度)
半損
  • 主要構造部の損害額が、建物の時価額の20%以上50%未満
  • 消失または流失した床面積が、建物の延床面積の20%以上70%未満
家財の損害額が、家財全体の時価額の30%以上80%未満 地震保険金額の50%
(時価額の50%が限度)
一部損
  • 主要構造部の損害額が、建物の時価額の3%以上20%未満
  • 全損・半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを越える浸水
家財の損害額が、家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)