QA1|損害保険会社が破綻したら加入している保険はどうなりますか。
A1:保護機構が資金援助を行うことにより、破綻保険会社は破綻後3か月間に生じた事故について保険金の全額支払いを継続することができます。(図1をご参照ください)
救済保険会社(破綻した保険会社の受け皿保険会社)が現れ、保険契約が救済保険会社に移転された場合も、保護機構は同様に保険金の全額支払いを補償することになります。(図2をご参照ください)
救済保険会社が現れなかった場合、保護機構が設立する承継保険会社、または保護機構自体が契約を引き受けます。(図3をご参照ください)
- 保護機構は、自動車保険・火災保険などの保険契約について、保険会社が破綻した場合であっても、破綻後3か月間に生じた保険事故に係る保険金が全額支払われるよう補償します。
- 全額支払いの対象となる保険契約はQ2の回答に記載されている表の通りです(保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合であるものに限る場合があります)のでご注意ください。
- 破綻前に生じた保険事故についても、全額支払いが行われます。
- 保護機構は、破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社が現れる場合には、同社への資金援助を行います。このことによって、破綻保険会社の保険契約が円滑に引き継がれるようにします。
- 破綻後3か月の間に移転等が行われる場合であっても、その間に生じる保険事故に係る保険金は全額支払いの対象となります。
救済保険会社が現れなかった場合には、保護機構が破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、保険契約の継続を図ります(全ての保険契約が引き継ぎの対象となります)。
(保護機構により子会社として設立された保険会社が、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ方法もあります)
※その後、救済保険会社が現れたときは、保護機構は当該会社に対し、保険契約を引き継ぐことがあります。