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損害保険契約者保護機構(以下保護機構といいます)は、1998年12月に損害保険会社のセ-フティネットとして保険業法に基づいて設立された法人です。主な役割として経営破綻した損害保険会社や救済保険会社への資金援助や、同社からの保険契約継承により保険契約者の保護を図っています。
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2000年5月に経営破綻した旧第一火災海上保険相互会社(以下旧第一火災社といいます)のお客様対応は保護機構が100%出資する保護機構事務サービス株式会社が行っています。
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災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまへの特別措置について
令和8年熊本県で発生した地震により被害を受けられた皆さまへ
2026年度版のディスクロージャー資料を掲載しました
業務委託先における不正アクセス被害に関する調査結果について
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