損害保険契約者保護機構
 別紙1 住宅用火災保険種類別・補償内容
項番 補償内容 保険種類 補償内容等の説明
損害および費用保険金の種類 住宅総合保険 住宅火災保険
1 お支払対象となる損害 火災 火災で生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害を除きます。
2 落雷 落雷で生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
3 破裂・爆発 破裂または爆発で生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
4 風災・ひょう災・雪災 台風・せん風・暴風・暴風雨等の風災(こう水・高潮等を除く)、ひょう災または豪雪・なだれ等の雪災(融雪こう水を除く)で損害を受け、その損害額が20万円以上となった場合に、損害保険金をお支払いします。
5 建物外部からの物体の落下・衝突 × 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊により生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
6 給排水設備の事故による水濡れ × 給排水設備に生じた事故または他の戸室で発生した事故による水濡れで生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。
7 騒じょう・労働争議等 × 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為で生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
ただし、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によるものを除きます。
8 盗難(建物・家財等の盗取、汚損、き損) × 盗難によって生じた盗取、き損または汚損で生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
9 盗難(現金・預貯金証書の盗難による損害) × 家財を保険の目的とする場合、通貨または預貯金証書の盗難で生じた損害に対して、損害保険金をお支払いします。
10 持ち出し家財の損害 × 1〜8の損害によって、旅行・買物等のために一時的に持ち出された家財が、日本国内の建物内において損害を被ったときに、家財の保険金額(*)の20%以内で1回の事故について100万円を限度として持ち出し家財保険金をお支払いします。(現金・預貯金証書の損害は除かれます)
11 水災 × 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、床上浸水または損害額が保険価額の30%以上の損害が生じた場合、損害の程度に応じて水害保険金をお支払いします。
12 お支払する費用保険金 臨時費用保険金 1〜7の損害によって保険金をお支払いする場合に、「損害保険金×30%」をお支払いします。
限度額: 1事故1構内100万円
13 傷害費用保険金 1〜10の損害によって保険金をお支払いする場合、その事故により、被保険者やご家族の方が死亡・後遺障害、重傷を被ったとき、1名につき「保険金額(*)×30%(死亡・後遺障害)または2%(重傷)」をお支払いします。
限度額: 1事故1名1,000万円
14 残存物取片づけ費用保険金 1〜7の損害によって保険金をお支払いする場合で、損害を受けた保険の目的の後片づけの費用を支出したときにその実費をお支払いします。
限度額: 損害保険金×10%
15 失火見舞費用保険金 1または3の損害により第三者の所有物に損害が生じたとき、「20万円×被災世帯数」をお支払いします。
限度額: 保険金額(*)×20%
16 地震火災費用保険金 地震噴火等による火災で保険を付けた建物や家財に下記の損害が発生したとき、「保険金額(*)×5%」をお支払いします。
(1)建物 建物が半焼以上
(2)家財 家財全焼または収容建物が半焼以上
限度額: 1事故1構内300万円
17 損害防止費用 1〜3の損害を被った場合に、損害の防止、軽減の為に支出する必要有益な費用を実費を限度にお支払いします。

保険金額(*) ・・・保険金額が保険価額(時価)をこえるときは、保険価額とします。

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