【お知らせ】9月20日~23日の大雨で被害を受けられた皆さまへ
2024年09月30日
9月20日~23日の大雨で被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。建物や家財等に被害が発生した旧第一火災海上保険相互会社のお客さまにおかれましては、大変お手数をおかけしますが、下記連絡先までご一報くださいますようお願い申し上げます。被害にあわれた方々におかれましては一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
事故報告先および営業時間
損害保険契約者保護機構 カスタマーセンター
TEL : 0120-557-543(フリーダイヤル)
(土日祝日および年末年始の一定日を除く 9:00~17:00)
よくあるご質問
主なご照会事項につきましては、下記リンク先の旧第一火災海上保険相互会社引受けの保険契約に係るQ&A、「火災保険、地震保険」をご参照ください。 【リンク先】
ご注意ください
住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください。
「保険金が使える」「請求手続きを代行する」「保険金の請求手続きには専門的な知識が必要だ」等と言って勧誘する修理業者とのトラブルが増加しています。
このような勧誘については、業者と住宅の修理を契約する前に、当機構カスタマーセンター(上記)へご相談ください。 【ご参考】
災害救助適用に伴う特別措置のご案内
当機構では災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に、以下の特別措置を実施しております。これらの措置の適用をご希望のお客さまは、当機構カスタマーセンター(上記)までご相談ください。
<特別措置の内容>
1.契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
2.保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。